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住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令 第七条 (住宅用防災警報器に関する基準)

平成十六年総務省令第百三十八号府省令
(住宅用防災警報器に関する基準)

第七条

第五条の七第二項の規定により、第三条から前条までに規定するもののほか、住宅用防災警報器の設置及び維持に関し住宅における火災の予防のために必要な事項に係る条例は、次の各号に定めるところにより制定されなければならない。

  1. 第五条の七第一項第一号ロに定める階段にあつては、住宅用防災警報器は、当該階段の上端に設置すること。
  2. 住宅用防災警報器は、天井又は壁の屋内に面する部分(天井のない場合にあつては、屋根又は壁の屋内に面する部分。この号において同じ。)の次のいずれかの位置に設けること。
    1. 壁又ははりから〇・六メートル以上離れた天井の屋内に面する部分
    2. 天井から下方〇・一五メートル以上〇・五メートル以内の位置にある壁の屋内に面する部分
  3. 住宅用防災警報器は、換気口等の空気吹出し口から、一・五メートル以上離れた位置に設けること。
  4. 住宅用防災警報器は、次の表の上欄に掲げる住宅の部分の区分に応じ、同表の下欄に掲げる種別のものを設けること。
  5. 電源に電池を用いる住宅用防災警報器にあつては、当該住宅用防災警報器を有効に作動できる電圧の下限値となつた旨が表示され、又は音響により伝達された場合は、適切に電池を交換すること。
  6. 電源に電池以外から供給される電力を用いる住宅用防災警報器にあつては、正常に電力が供給されていること。
  7. 電源に電池以外から供給される電力を用いる住宅用防災警報器の電源は、分電盤との間に開閉器が設けられていない配線からとること。
  8. 電源に用いる配線は、電気工作物に係る法令の規定によること。
  9. 自動試験機能を有しない住宅用防災警報器にあつては、交換期限が経過しないよう、適切に住宅用防災警報器を交換すること。
  10. 自動試験機能を有する住宅用防災警報器にあつては、機能の異常が表示され、又は音響により伝達された場合は、適切に住宅用防災警報器を交換すること。

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