条文くん法令検索 AIに質問する

住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令 第三条 (他の住宅との共用部分)

平成十六年総務省令第百三十八号府省令
(他の住宅との共用部分)

第三条

第五条の七第一項第一号の総務省令で定める他の住宅との共用部分は、令別表第一(五)項ロに掲げる防火対象物又は(十六)項に掲げる防火対象物の住宅の用途に供される部分のうち、もつぱら居住の用に供されるべき住宅の部分以外の部分であつて、廊下、階段、エレベーター、エレベーターホール、機械室、管理事務所その他入居者の共同の福祉のために必要な共用部分とする。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令第三条(他の住宅との共用部分)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条(用語の意義) 住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令 目次 第四条(住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の感知器を設置すべき住宅の部分) →