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住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令 第六条 (設置の免除)

平成十六年総務省令第百三十八号府省令
(設置の免除)

第六条

第五条の七第一項第三号の総務省令で定めるときは、次の各号に掲げるいずれかのときとする。

  1. スプリンクラー設備(前条に定める閉鎖型スプリンクラーヘッドを備えているものに限る。)又は自動火災報知設備を、それぞれ令第十二条又は令第二十一条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき。
  2. 共同住宅用スプリンクラー設備、共同住宅用自動火災報知設備又は住戸用自動火災報知設備を、それぞれ特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成十七年総務省令第四十号)第三条第三項第二号並びに第三号及び第四号(同令第四条第三項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき。
  3. 特定小規模施設用自動火災報知設備を特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成二十年総務省令第百五十六号)第三条第二項及び第三項に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき。
  4. 複合型居住施設用自動火災報知設備を複合型居住施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成二十二年総務省令第七号)第三条第二項に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき。

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