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特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令 第三条 (必要とされる初期拡大抑制性能を有する消防の用に供する設備等に関する基準)

平成十七年総務省令第四十号府省令
(必要とされる初期拡大抑制性能を有する消防の用に供する設備等に関する基準)

第三条

特定共同住宅等(住戸利用施設を除く。)において、火災の拡大を初期に抑制する性能(以下「初期拡大抑制性能」という。)を主として有する通常用いられる消防用設備等に代えて用いることができる必要とされる初期拡大抑制性能を主として有する消防の用に供する設備等は、次の表の上欄に掲げる特定共同住宅等の種類及び同表中欄に掲げる通常用いられる消防用設備等の区分に応じ、同表下欄に掲げる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等とする。

2住戸利用施設において、初期拡大抑制性能を主として有する通常用いられる消防用設備等に代えて用いることができる必要とされる初期拡大抑制性能を主として有する消防の用に供する設備等は、次の表の上欄に掲げる特定共同住宅等の種類及び同表中欄に掲げる通常用いられる消防用設備等の区分に応じ、同表下欄に掲げる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等とする。

3前二項に規定するもののほか、特定共同住宅等における必要とされる初期拡大抑制性能を主として有する消防の用に供する設備等の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。

  1. 住宅用消火器及び消火器具(令第十条第一項に定める消火器具のうち、住宅用消火器を除く。)は、次のイ及びロに定めるところによること。
    1. 住宅用消火器は、住戸、共用室又は管理人室ごとに設置すること。
    2. 消火器具は、共用部分及び倉庫、機械室等(以下この号において「共用部分等」という。)に、各階ごとに当該共用部分等の各部分から、それぞれ一の消火器具に至る歩行距離が二十メートル以下となるように、令第十条第二項並びに規則第六条から第九条まで(第六条第六項を除く。)及び第十一条に定める技術上の基準の例により設置すること。ただし、特定共同住宅等の廊下、階段室等のうち、住宅用消火器が設置された住戸、共用室又は管理人室に面する部分にあっては、消火器具を設置しないことができる。
  2. 共同住宅用スプリンクラー設備は、次のイからチまでに定めるところによること。
    1. 次の(イ)から(ハ)に掲げる階又は部分に設置すること。
    2. スプリンクラーヘッドは、住戸、共用室及び管理人室の居室(建築基準法第二条第四号に規定するものをいう。以下同じ。)及び収納室(室の面積が四平方メートル以上のものをいう。以下同じ。)の天井の室内に面する部分に設けること。
    3. スプリンクラーヘッドは、規則第十三条の二第四項第一号(イただし書、ホ及びトを除く。)及び第十四条第一項第七号の規定の例により設けること。
    4. 水源の水量は、四立方メートル以上となるように設けること。
    5. 共同住宅用スプリンクラー設備は、四個のスプリンクラーヘッドを同時に使用した場合に、それぞれの先端において、放水圧力が〇・一メガパスカル以上で、かつ、放水量が五十リットル毎分以上で放水することができる性能のものとすること。
    6. 非常電源は、規則第十四条第一項第六号の二の規定の例により設けること。
    7. 送水口は、規則第十四条第一項第六号の規定の例によるほか、消防ポンプ自動車が容易に接近することができる位置に単口形又は双口形の送水口を設けること。
    8. イからトまでに規定するもののほか、共同住宅用スプリンクラー設備は、消防庁長官が定める設置及び維持に関する技術上の基準に適合するものであること。
  3. 共同住宅用自動火災報知設備は、次のイからトまでに定めるところによること。
    1. 共同住宅用自動火災報知設備の警戒区域(火災が発生した区域を他の区域と区別して識別することができる最小単位の区域をいう。以下この号において同じ。)は、防火対象物の二以上の階にわたらないものとすること。ただし、当該警戒区域が二以上の階にわたったとしても防火安全上支障がないものとして消防庁長官が定める設置及び維持に関する技術上の基準に適合する場合は、この限りでない。
    2. 一の警戒区域の面積は、千五百平方メートル以下とし、その一辺の長さは、五十メートル以下とすること。ただし、住戸、共用室及び管理人室について、その主たる出入口が階段室等以外の廊下等の通路に面する特定共同住宅等に共同住宅用自動火災報知設備を設置する場合に限り、一の警戒区域の一辺の長さを百メートル以下とすることができる。
    3. 共同住宅用自動火災報知設備の感知器は、規則第二十三条第四項各号(第一号ハ、第七号ヘ及び第七号の五を除く。)及び同条第七項並びに第二十四条の二第二号及び第五号の規定の例により設けること。
    4. 共同住宅用自動火災報知設備の感知器は、次の(イ)から(ハ)までに掲げる部分の天井又は壁((イ)の部分の壁に限る。)の屋内に面する部分(天井のない場合にあっては、屋根又は壁の屋内に面する部分)に、有効に火災の発生を感知することができるように設けること。
    5. 非常電源は、規則第二十四条第四号の規定の例により設けること。
    6. 住戸利用施設(令別表第一(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供される部分に限る。以下この項において同じ。)に設ける共同住宅用自動火災報知設備にあっては、住戸利用施設で発生した火災を、当該住戸利用施設の関係者(所有者又は管理者をいう。)又は当該関係者に雇用されている者(当該住戸利用施設で勤務している者に限る。)(以下「関係者等」という。)に、自動的に、かつ、有効に報知できる装置を設けること。
    7. イからヘまでに規定するもののほか、共同住宅用自動火災報知設備は、消防庁長官が定める設置及び維持に関する技術上の基準に適合するものであること。
  4. 住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備は、次のイからヘまでに定めるところによること。
    1. 住戸用自動火災報知設備は、住戸等及び共用部分に設置すること。
    2. 住戸用自動火災報知設備の警戒区域は、前号イ及びロの規定の例によること。
    3. 住戸用自動火災報知設備の感知器は、前号ハ及びニの規定の例によること。
    4. 住戸利用施設に設ける住戸用自動火災報知設備にあっては、住戸利用施設で発生した火災を、当該住戸利用施設の関係者等に、自動的に、かつ、有効に報知できる装置を設けること。
    5. 共同住宅用非常警報設備は、直接外気に開放されていない共用部分以外の共用部分に設置することができること。
    6. イからホまでに規定するもののほか、住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備は、消防庁長官が定める設置及び維持に関する技術上の基準に適合するものであること。

4次の各号に掲げるときに限り、当該各号に掲げる特定共同住宅等における必要とされる初期拡大抑制性能を主として有する消防の用に供する設備等を設置しないことができる。

  1. 次のいずれかに該当するとき共同住宅用スプリンクラー設備
    1. 二方向避難・開放型特定共同住宅等(前項第二号イに掲げる部分に限り、特定住戸利用施設を除く。)又は開放型特定共同住宅等(前項第二号イに掲げる部分のうち十四階以下のものに限り、特定住戸利用施設を除く。)において、住戸、共用室及び管理人室の壁並びに天井(天井がない場合にあっては、上階の床又は屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台等を除く。)の仕上げを準不燃材料とし、かつ、共用室と共用室以外の特定共同住宅等の部分(開放型廊下又は開放型階段に面する部分を除く。)を区画する壁に設けられる開口部(規則第十三条第二項第一号ロの基準に適合するものに限る。)に、特定防火設備である防火戸(規則第十三条第二項第一号ハの基準に適合するものに限る。)が設けられているとき。
    2. 十階以下の階に存する特定住戸利用施設を令第十二条第一項第一号に掲げる防火対象物とみなして同条第二項第三号の二の規定を適用した場合に設置することができる同号に規定する特定施設水道連結型スプリンクラー設備を当該特定住戸利用施設に同項に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき(当該特定住戸利用施設に限る。)。
  2. 住戸、共用室及び管理人室(住戸利用施設にあるものを除く。)に共同住宅用スプリンクラー設備を前項第二号に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき(当該設備の有効範囲内の部分に限る。) 共同住宅用自動火災報知設備又は住戸用自動火災報知設備

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