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消防法施行規則 第十一条 (地下街等に設置することができるハロゲン化物消火器等)

昭和三十六年自治省令第六号府省令
(地下街等に設置することができるハロゲン化物消火器等)

第十一条

第十条第二項第一号ただし書の総務省令で定めるハロゲン化物は、ブロモトリフルオロメタンとする。

2第十条第二項第一号ただし書の総務省令で定める地階、無窓階その他の場所は、換気について有効な開口部の面積が床面積の三十分の一以下で、かつ、当該床面積が二十平方メートル以下の地階、無窓階又は居室(建築基準法第二条第四号に規定する居室をいう。以下同じ。)とする。

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