(地下街等に設置することができるハロゲン化物消火器等)
第十一条
令第十条第二項第一号ただし書の総務省令で定めるハロゲン化物は、ブロモトリフルオロメタンとする。
2令第十条第二項第一号ただし書の総務省令で定める地階、無窓階その他の場所は、換気について有効な開口部の面積が床面積の三十分の一以下で、かつ、当該床面積が二十平方メートル以下の地階、無窓階又は居室(建築基準法第二条第四号に規定する居室をいう。以下同じ。)とする。
令第十条第二項第一号ただし書の総務省令で定めるハロゲン化物は、ブロモトリフルオロメタンとする。
2令第十条第二項第一号ただし書の総務省令で定める地階、無窓階その他の場所は、換気について有効な開口部の面積が床面積の三十分の一以下で、かつ、当該床面積が二十平方メートル以下の地階、無窓階又は居室(建築基準法第二条第四号に規定する居室をいう。以下同じ。)とする。