条文くん法令検索 AIに質問する

消防法施行規則 第十条 (車両に係る消火器具に関する基準)

昭和三十六年自治省令第六号府省令
(車両に係る消火器具に関する基準)

第十条

第五条第十項第二号に掲げる車両に係る消火器具の設置及び維持に関する技術上の基準は、それぞれ鉄道営業法、軌道法若しくは道路運送車両法又はこれらに基づく命令の定めるところによる。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消防法施行規則第十条(車両に係る消火器具に関する基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九条(消火器具に関する基準の細目) 消防法施行規則 目次 第十一条(地下街等に設置することができるハロゲン化物消火器等) →