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消防法施行規則 第九条 (消火器具に関する基準の細目)

昭和三十六年自治省令第六号府省令
(消火器具に関する基準の細目)

第九条

消火器具の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。

  1. 消火器具は、床面からの高さが一・五メートル以下の箇所に設けること。
  2. 消火器具は、水その他消火剤が凍結し、変質し、又は噴出するおそれが少ない箇所に設けること。ただし、保護のための有効な措置を講じたときは、この限りでない。
  3. 消火器には、地震による震動等による転倒を防止するための適当な措置を講じること。ただし、粉末消火器その他転倒により消火剤が漏出するおそれのない消火器にあつては、この限りでない。
  4. 消火器具を設置した箇所には、消火器にあつては「消火器」と、水バケツにあつては「消火バケツ」と、水槽にあつては「消火水槽」と、乾燥砂にあつては「消火砂」と、膨張ひる石又は膨張真珠岩にあつては「消火ひる石」と表示した標識を見やすい位置に設けること。

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