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消防法施行規則 第十一条の二 (一人で操作することができる屋内消火栓設備の基準)

昭和三十六年自治省令第六号府省令
(一人で操作することができる屋内消火栓設備の基準)

第十一条の二

第十一条第三項第二号イ(3)及びロ(3)の総務省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 消防用ホースの技術上の規格を定める省令(平成二十五年総務省令第二十二号)第二条第三号に規定する保形ホースであること。
  2. 延長及び格納の操作が容易にできるものとして消防庁長官が定める基準に適合するように収納されていること。

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