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消防法施行規則 第二十四条の二

昭和三十六年自治省令第六号府省令

第二十四条の二

自動火災報知設備の維持に関する技術上の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

  1. 受信機は、次のイからニまでに定めるところにより維持すること。
    1. 受信機の付近に当該受信機の操作上支障となる障害物がないこと。
    2. 操作部の各スイツチが正常な位置にあること。
    3. 受信機の付近に警戒区域一覧図を備えておくこと。ただし、前条第九号において準用する第十二条第一項第八号の規定により総合操作盤が設置されている場合は、この限りでない。
    4. アナログ式中継器及びアナログ式受信機にあつては当該中継器及び受信機の付近に表示温度等設定一覧図を備えておくこと。
  2. 感知器は、次のイ及びロに定めるところにより維持すること。
    1. 炎感知器以外の感知器にあつては感知区域、炎感知器にあつては監視空間又は監視距離が適正であること。
    2. 火災の感知を妨げるような措置がなされていないこと。
  3. 発信機及び中継器は、その附近に当該機器の操作上支障となる障害物がないように維持すること。
  4. 自動火災報知設備の常用電源、非常電源及び予備電源は、次に定めるところにより維持すること。
    1. 常用電源が正常に供給されていること。
    2. 非常電源及び予備電源の電圧及び容量が適正であること。
  5. アナログ式自動火災報知設備(感知器からの火災情報信号を中継器又は受信機により受信し、表示温度等を設定する機能を有する自動火災報知設備をいう。)にあつては、表示温度等を当該自動火災報知設備に係るアナログ式感知器の種別に応じ、第二十三条第七項の表の中欄に掲げる設定表示温度等の範囲内に維持すること。
  6. 火災が発生した旨の信号を無線により発信し、又は受信する感知器、中継器、受信機、地区音響装置又は発信機は、これらの間において確実に信号を発信し、又は受信することができるよう良好な状態に維持すること。

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