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住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令 第五条 (閉鎖型スプリンクラーヘッド)

平成十六年総務省令第百三十八号府省令
(閉鎖型スプリンクラーヘッド)

第五条

第五条の七第一項第三号の総務省令で定める閉鎖型スプリンクラーヘッドは、標示温度が七十五度以下で種別が一種のものとする。

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