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消防法施行令 第三条 (防火管理者の資格)

昭和三十六年政令第三十七号政令
(防火管理者の資格)

第三条

第八条第一項の政令で定める資格を有する者は、次の各号に掲げる防火対象物の区分に応じ、当該各号に定める者で、当該防火対象物において防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にあるものとする。

  1. 第一条の二第三項各号に掲げる防火対象物(同項第一号ロ及びハに掲げる防火対象物にあつては、次号に掲げるものを除く。)(以下この条において「甲種防火対象物」という。)次のいずれかに該当する者
    1. 都道府県知事、消防本部及び消防署を置く市町村の消防長又は法人であつて総務省令で定めるところにより総務大臣の登録を受けたものが行う甲種防火対象物の防火管理に関する講習(第四項において「甲種防火管理講習」という。)の課程を修了した者
    2. 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学又は高等専門学校において総務大臣の指定する防災に関する学科又は課程を修めて卒業した者(当該学科又は課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)で、一年以上防火管理の実務経験を有するもの
    3. 市町村の消防職員で、管理的又は監督的な職に一年以上あつた者
    4. イからハまでに掲げる者に準ずる者で、総務省令で定めるところにより、防火管理者として必要な学識経験を有すると認められるもの
  2. 第一条の二第三項第一号ロ及びハに掲げる防火対象物で、延べ面積が、別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項イ、ハ及びニ、(九)項イ、(十六)項イ並びに(十六の二)項に掲げる防火対象物にあつては三百平方メートル未満、その他の防火対象物にあつては五百平方メートル未満のもの(以下この号において「乙種防火対象物」という。)次のいずれかに該当する者
    1. 都道府県知事、消防本部及び消防署を置く市町村の消防長又は法人であつて総務省令で定めるところにより総務大臣の登録を受けたものが行う乙種防火対象物の防火管理に関する講習(第四項において「乙種防火管理講習」という。)の課程を修了した者
    2. 前号イからニまでに掲げる者

2共同住宅その他総務省令で定める防火対象物で、管理的又は監督的な地位にある者のいずれもが遠隔の地に勤務していることその他の事由により防火管理上必要な業務を適切に遂行することができないと消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長。以下同じ。)又は消防署長が認めるものの管理について権原を有する者が、当該防火対象物に係る防火管理者を定める場合における前項の規定の適用については、同項中「防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にあるもの」とあるのは、「防火管理上必要な業務を適切に遂行するために必要な権限及び知識を有するものとして総務省令で定める要件を満たすもの」とする。

3甲種防火対象物でその管理について権原が分かれているものの管理について権原を有する者がその権原に属する防火対象物の部分で総務省令で定めるものに係る防火管理者を定める場合における第一項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、法第八条第一項の政令で定める資格を有する者は、第一項第一号に掲げる者のほか、同項第二号イに掲げる者とすることができる。

4甲種防火管理講習及び乙種防火管理講習の実施に関し必要な事項は、総務省令で定める。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

施行日前にその課程を修了した講習であって、新令第四条の二の八第三項第一号又は第四十七条第一項第一号に規定する講習に相当するものとして消防庁長官が定めるものは、それぞれ新令第四条の二の八第三項第一号又は第四十七条第一項第一号に規定する講習とみなす。

(住宅用防災警報器に関する経過措置)
附則

住宅用防災警報器については、平成三十一年三月三十一日までの間は、法第二十一条の二第一項の規定にかかわらず、法第四章の二第一節の規定による検定を受けることを要しないものとし、同条第四項の規定は、適用しない。

この政令の施行の際、現に存するこの政令による改正後の消防法施行令(以下「新令」という。)別表第一(六)項ロ及び(十六)項イに掲げる防火対象物(同表(十六)項イに掲げる防火対象物にあっては、同表(六)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分に限る。以下この項において同じ。)並びに現に新築、増築、改築、移転、修繕又は模様替えの工事中の同表(六)項ロ及び(十六)項イに掲げる防火対象物におけるスプリンクラー設備に係る技術上の基準については、新令第十二条第一項第一号の規定にかかわらず、平成三十年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。

2この政令の施行の際、現に存する新令別表第一(五)項イ、(六)項イ及びハ、(十六)項イ並びに(十六の二)項に掲げる防火対象物(同表(十六)項イ及び(十六の二)項に掲げる防火対象物にあっては、同表(五)項イ又は(六)項イ若しくはハに掲げる防火対象物の用途に供される部分に限る。以下この項において同じ。)並びに現に新築、増築、改築、移転、修繕又は模様替えの工事中の同表(五)項イ、(六)項イ及びハ、(十六)項イ並びに(十六の二)項に掲げる防火対象物における自動火災報知設備に係る技術上の基準については、新令第二十一条第一項第一号及び第九号の規定にかかわらず、平成三十年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。

附則

附則第一条第二号に掲げる改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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