第二条
同一敷地内に管理について権原を有する者が同一の者である別表第一に掲げる防火対象物が二以上あるときは、それらの防火対象物は、法第八条第一項の規定の適用については、一の防火対象物とみなす。
同一敷地内に管理について権原を有する者が同一の者である別表第一に掲げる防火対象物が二以上あるときは、それらの防火対象物は、法第八条第一項の規定の適用については、一の防火対象物とみなす。
改正法による改正後の消防法(以下「新法」という。)第八条の二の三第二項に規定する申請者は、改正法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日前においても、新法第八条の二の三第一項及び第二項の規定の例により、新法第八条の二の二第一項の防火対象物について、新法第八条の二の三第一項の認定を受けることができる。この場合において、当該認定の効力は、同日から生ずるものとする。
2消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長)又は消防署長は、前項の規定による認定をしたとき、又は認定をしないことを決定したときは、新法第八条の二の三第三項の規定の例により、その旨を前項の申請者に通知しなければならない。
3前条第三号に掲げる規定の施行の際、現に存する防火対象物(改正後の消防法施行令(以下「新令」という。)別表第一(二)項ハ又は(五)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分(改正前の消防法施行令別表第一(五)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分であるものを除く。)が存するものに限る。以下この項から第五項までにおいて同じ。)において使用されている新法第八条の三第一項に規定する防炎対象物品については、新令第四条の三第一項の規定は、当該防火対象物において引き続き使用される場合に限り、平成十七年十月一日までの間は、適用しない。
4前条第三号に掲げる規定の施行の際、現に存する防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物における消火器、簡易消火用具、漏電火災警報器及び誘導灯に係る技術上の基準については、新令第十条、第二十二条及び第二十六条の規定にかかわらず、平成十六年十月一日までの間は、なお従前の例による。
5前条第三号に掲げる規定の施行の際、現に存する防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物における屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、屋外消火栓設備、自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、消防機関へ通報する火災報知設備、非常警報設備、避難器具、消防用水、排煙設備及び連結散水設備に係る技術上の基準については、新令第十一条、第十二条、第十九条、第二十一条、第二十一条の二、第二十三条から第二十五条まで及び第二十七条から第二十八条の二までの規定にかかわらず、平成十七年十月一日までの間は、なお従前の例による。
6前条第三号に掲げる規定の施行の際、現に存する防火対象物(第三項に規定する防火対象物を除く。以下この項において同じ。)又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物における自動火災報知設備及び避難器具に係る技術上の基準については、新令第二十一条及び第二十五条の規定にかかわらず、平成十七年十月一日までの間は、なお従前の例による。
改正前の消防法施行令(以下この項において「旧令」という。)第三十二条の規定により、消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長)又は消防署長が予想しない特殊の消防用設備等(消防法第十七条第一項に規定する消防用設備等をいう。以下この条において同じ。)その他の設備を用いることにより旧令第二章第三節の規定による消防用設備等の基準による場合と同等以上の効力があると認めた場合における当該消防用設備等については、なお従前の例による。
2前条第三号に掲げる規定の施行の際、現に存する改正後の消防法施行令(以下この項において「新令」という。)別表第一(十七)項に掲げる防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の同項に掲げる防火対象物における屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、屋外消火栓設備、消防機関へ通報する火災報知設備、非常警報設備、避難器具及び誘導灯に係る技術上の基準については、新令第十一条、第十二条、第十九条及び第二十三条から第二十六条までの規定にかかわらず、平成十九年四月一日までの間は、なお従前の例による。
この政令の施行の際、現に存する防火対象物若しくはその部分又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物若しくはその部分のうち、指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うこととなるものにおける屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備及び自動火災報知設備に係る技術上の基準については、第二条の規定による改正後の消防法施行令第十一条から第十三条まで及び第二十一条の規定にかかわらず、平成十九年十一月三十日までの間は、なお従前の例による。
この政令の施行の際、現に存する防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物における消火器及び簡易消火用具に係る技術上の基準については、改正後の第十条の規定にかかわらず、平成二十二年四月一日までの間は、なお従前の例による。
2この政令の施行の際、現に存する防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物における屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備及び消防機関へ通報する火災報知設備に係る技術上の基準については、改正後の第十一条、第十二条、第二十一条及び第二十三条の規定にかかわらず、平成二十四年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。
この政令の施行の際、現に存する防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物における消防機関へ通報する火災報知設備に係る技術上の基準については、平成二十一年九月三十日までの間は、なお従前の例による。
2この政令の施行の際、現に存する防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物における自動火災報知設備及びガス漏れ火災警報設備に係る技術上の基準については、平成二十二年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。
3この政令の施行の際、現に存する防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物におけるスプリンクラー設備及び排煙設備に係る技術上の基準については、平成二十二年九月三十日までの間は、なお従前の例による。
改正法の施行の際現に存するこの政令による改正後の消防法施行令(以下「新令」という。)第四十七条第一項に規定する防災管理対象物については、改正法による改正後の消防法(以下「新法」という。)第三十六条第一項において準用する新法第八条の二の三第一項の規定及び新法第三十六条第四項の規定は、施行日から起算して三年を経過する日までの間は、適用しない。
2改正法の施行の際、現に存する新令第四十七条第一項に規定する防災管理対象物のうち、新法第八条の二の二第二項の規定により同項の表示が付されているものについては、新法第三十六条第三項の規定は、施行日以後同条第一項において準用する新法第八条の二の二第一項の規定による最初の点検の結果が判明した日又は同項の規定により当該点検を行わせなければならない期日が経過した日のいずれか早い日までの間は、適用しない。
この政令の施行前に消防法(以下「法」という。)第二十一条の九第一項の規定による表示が付され、又は法第二十一条の二第四項の規定に違反して販売され、販売の目的で陳列され、若しくはその設置、変更若しくは修理の請負に係る工事に使用された消防用ホース、結合金具(消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具をいう。次項において同じ。)又は漏電火災警報器については、この政令による改正後の消防法施行令(附則第五条において「新令」という。)第三十七条及び第四十一条の規定にかかわらず、法第二十一条の二第一項の検定対象機械器具等とみなして、法第四章の二第一節の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
2この政令の施行の際現に法第二十一条の十一第一項の規定による試験を申請し、かつ、同条第三項において準用する法第二十一条の三第三項の規定によりその試験結果が通知されていない消防用ホース、結合金具又は漏電火災警報器の当該試験に係る手数料で既に納付されたものは、返還するものとする。
前条ただし書に規定する改正規定の施行の際現に効力を有する消防法第九条の市町村条例が前条ただし書に規定する改正規定による改正後の消防法施行令第五条の二第一項に規定する条例制定基準(以下「新基準」という。)に適合しないこととなる場合における同法第九条の市町村条例に係る基準については、平成二十六年八月一日以前において新基準に従い当該条例の改正が行われるまでの間に限り、なお従前の例による。
この政令の施行の際、現に存するこの政令による改正後の消防法施行令(以下「新令」という。)別表第一(六)項イ(1)から(3)まで、(十六)項イ及び(十六の二)項に掲げる防火対象物(同表(十六)項イに掲げる防火対象物にあっては同表(六)項イ(1)から(3)までのいずれかに掲げる防火対象物の用途に供される部分に限り、同表(十六の二)項に掲げる防火対象物にあっては同表(六)項イ(1)又は(2)に掲げる防火対象物の用途に供される部分に限る。以下この項において同じ。)並びに現に新築、増築、改築、移転、修繕又は模様替えの工事中の同表(六)項イ(1)から(3)まで、(十六)項イ及び(十六の二)項に掲げる防火対象物における屋内消火栓設備、スプリンクラー設備及び動力消防ポンプ設備のうち、新令第十一条第二項(新令第二十条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)並びに第十二条第一項第一号、第四号及び第九号の規定に適合しないもの(以下この項において「特定基準不適合設備」という。)に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、令和七年六月三十日(同日前に特定基準不適合設備が新令第十一条第二項並びに第十二条第一項第一号、第四号及び第九号の規定に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までの間は、なお従前の例による。
2この政令の施行の際、現に存する新令別表第一(六)項イ(1)から(3)まで及び(十六)項イに掲げる防火対象物(同項イに掲げる防火対象物にあっては、同表(六)項イ(1)から(3)までのいずれかに掲げる防火対象物の用途に供される部分に限る。以下この項において同じ。)並びに現に新築、増築、改築、移転、修繕又は模様替えの工事中の同表(六)項イ(1)から(3)まで及び(十六)項イに掲げる防火対象物における消防機関へ通報する火災報知設備に係る技術上の基準については、新令第二十三条第一項第一号の規定にかかわらず、平成三十一年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。