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消防法施行規則 第四条の二の四 (防火対象物の点検及び報告)

昭和三十六年自治省令第六号府省令
(防火対象物の点検及び報告)

第四条の二の四

第八条の二の二第一項の規定による点検は、一年に一回行うものとする。ただし、新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二条第一号に規定するものをいう。第三十一条の六第四項において同じ。)その他の消防庁長官が定める事由により、その期間ごとに法第八条の二の二第一項の規定による点検を行うことが困難であるときは、消防庁長官が当該事由を勘案して定める期間ごとに当該点検を行うものとする。

2第八条の二の二第一項の防火対象物の管理について権原を有する者は、前項の規定により点検を行った結果を防火管理維持台帳(次の各号に掲げるものを編冊したものをいう。)に記録するとともに、これを保存しなければならない。

  1. 第二条の三第五項の甲種防火管理再講習の修了証の写し
  2. 一の二
  3. 次項の報告書の写し
  4. 第四条の二の八第二項の申請書の写し
  5. 第四条の二の八第五項又は第六項の通知
  6. 第三十一条の三第一項の届出に係る書類の写し
  7. 第三十一条の六第三項の報告書の写し
  8. 防火管理に係る消防計画に基づき実施される次のイからリまでに掲げる状況を記載した書類
    1. 防火対象物についての火災予防上の自主検査の状況
    2. 消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び整備の状況
    3. 避難施設の維持管理の状況
    4. 防火上の構造の維持管理の状況
    5. 定員の遵守その他収容人員の適正化の状況
    6. 防火管理上必要な教育の状況
    7. 消火、通報及び避難の訓練その他防火管理上必要な訓練の状況
    8. 増築、改築、移転、修繕又は模様替えの工事中の防火対象物における防火管理者又はその補助者の立会いその他火気の使用又は取扱いの監督の状況
    9. 大規模な地震に係る防災訓練並びに教育及び広報の状況(強化地域に所在する令第一条の二第三項第一号に規定する防火対象物のうち、大規模地震対策特別措置法施行令第四条第一号、第二号、第十三号、第十四号及び第二十三号に規定する施設(大規模地震対策特別措置法第六条第一項に規定する者が管理するものを除く。)に限る。)
  9. 消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事、整備等の経過一覧表
  10. 前各号に掲げるもののほか、防火管理上必要な書類

3第八条の二の二第一項の規定による点検の結果についての報告書の様式は、消防庁長官が定める。

4第八条の二の二第一項に規定する防火対象物点検資格者(以下「防火対象物点検資格者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者で、防火対象物の点検に関し必要な知識及び技能を修得することができる講習であって、法人で総務大臣が登録するもの(以下この条及び次条において「登録講習機関」という。)の行うものの課程を修了し、当該登録講習機関が発行する防火対象物の点検に関し必要な知識及び技能を修得したことを証する書類(次項及び次条第二項において「免状」という。)の交付を受けている者とする。

  1. 第十七条の六に規定する消防設備士で、消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事、整備又は点検について三年以上の実務の経験を有する者
  2. 第三十一条の六第七項に規定する消防設備点検資格者で、消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検について三年以上の実務の経験を有する者
  3. 第八条第一項に規定する防火管理者で、三年以上その実務の経験を有する者
  4. 第三条第一項第一号イに規定する甲種防火管理講習又は同項第二号イに規定する乙種防火管理講習の課程を修了した者で、防火管理上必要な業務について五年以上の実務の経験を有するもの(前号に掲げる者を除く。)
  5. 建築基準法第五条第三項に規定する一級建築基準適合判定資格者検定に合格した者で、建築主事又は確認検査員として二年以上の実務の経験を有するもの
  6. 建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)第六条の六の表の(一)項の(は)欄に規定する特定建築物調査員で、特定建築物の調査について五年以上の実務の経験を有する者
  7. 建築基準法施行規則第六条の六の表の(二)項の(は)欄に規定する建築設備検査員で、建築設備(昇降機を除く。)及び防火設備(同表の(二)項の(ろ)欄に規定する国土交通大臣が定めたものに限る。)の検査について五年以上の実務の経験を有する者
  8. 建築基準法施行規則第六条の六の表の(三)項の(は)欄に規定する防火設備検査員で、防火設備(前号の防火設備を除く。)の検査について五年以上の実務の経験を有する者
  9. 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二条第二項に規定する一級建築士又は同条第三項に規定する二級建築士で、建築物の設計若しくは工事監理又は建築工事の指導監督について五年以上の実務の経験を有する者
  10. 建築士法施行規則(昭和二十五年建設省令第三十八号)第十七条の十八に規定する建築設備士で、五年以上その実務の経験を有する者
  11. 十一
    市町村の消防職員で、火災予防に関する業務について一年以上の実務の経験を有する者
  12. 十二
    市町村の消防職員で、五年以上その実務の経験を有する者(前号に掲げる者を除く。)
  13. 十三
    市町村の消防団員で、八年以上その実務の経験を有する者
  14. 十四
    建築基準法第二条第三十五号に規定する特定行政庁の職員で、建築行政に関する業務(防火に関するものに限る。)について五年以上の実務の経験を有する者
  15. 十五
    前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると消防庁長官が認める者

5防火対象物点検資格者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を失うものとする。

  1. 精神の機能の障害により防火対象物点検資格者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができなくなったことが判明したとき。
  2. 拘禁刑以上の刑に処せられたとき。
  3. 法に違反し、罰金の刑に処せられたとき。
  4. 防火対象物の火災予防上必要な事項等の点検を適正に行っていないことが判明したとき。
  5. 資格、実務の経験等を偽ったことが判明したとき。
  6. 消防庁長官が定める期間ごとに登録講習機関の講習を修了し、当該登録講習機関が発行する免状の交付を受けなかったとき。

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