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消防法施行規則 第五十一条の十八 (防火対象物点検及び防災管理点検の表示)

昭和三十六年自治省令第六号府省令
(防火対象物点検及び防災管理点検の表示)

第五十一条の十八

第三十六条第四項の表示は、同条第一項の建築物その他の工作物のうち法第八条の二の二第一項の防火対象物であるものが次に掲げる要件を満たしていない場合は付することができない。

  1. 第四条の二の四第一項の規定に従つて点検を行つていること。
  2. 第五十一条の十二第二項において準用する第四条の二の四第一項の規定に従つて点検を行つていること。
  3. 第四条の二の六に規定する基準に適合していること。
  4. 第五十一条の十四に規定する基準に適合していること。

2第三十六条第四項の表示は、別表第七に定める様式により行うものとし、建築物その他の工作物の見やすい箇所に付するものとする。

3第三十六条第四項の総務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 第八条の二の二第一項の規定による点検を行つた日又は法第三十六条第一項において準用する法第八条の二の二第一項の規定による点検を行つた日のいずれか早い日から起算して一年後の年月日
  2. 第三十六条第一項において準用する法第八条の二の二第一項の権原を有する者の氏名
  3. 点検を行つた防火対象物点検資格者及び防災管理点検資格者の氏名その他消防庁長官が定める事項

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