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(スプリンクラー設備の水量等に係る技術上の基準に関する経過措置)
附則この省令の施行の際、現に存する防火対象物若しくはその部分又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物若しくはその部分におけるスプリンクラー設備のうち、改正後の消防法施行規則(以下「新規則」という。)第十三条の六第一項第一号、同条第二項第一号及び第十四条第一項第十一号ハ(イ)の規定に適合しないものに係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
(防炎表示等に関する経過措置)
附則この省令の施行の際現に改正前の消防法施行規則(次条において「旧規則」という。)第四条の四第一項第一号の規定により認定を受けている者は、この省令の施行の日(第四条において「施行日」という。)において改正後の消防法施行規則(以下「新規則」という。)第四条の四第一項第一号の規定により登録を受けた者とみなす。
(経過措置)
附則改正後の消防法施行規則(以下「新規則」という。)第四条の二の四第四項の講習を行おうとする法人は、前条第三号に規定する規定の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、新規則第四条の二の五第一項から第六項までの規定の例により、総務大臣の登録を受けることができる。
2総務大臣は、前項の規定による登録をしたとき、又は登録をしないことを決定したときは、それぞれ新規則第四条の二の五第四項又は第六項の規定の例により、その旨を申請者に通知しなければならない。
3第一項の規定により登録を受けた登録講習機関は、施行日前においても新規則第四条の二の四第四項に規定する講習を行い、同項に規定する免状を交付することができる。この場合において、当該免状の効力は、施行日から生ずるものとする。
(経過措置)
附則都道府県知事、消防本部及び消防署を置く市町村の消防長又は消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第三条第一項第一号イ若しくは第二号イの規定により総務大臣の登録を受けた防火管理に関する講習を行う法人は、前条第三号に規定する規定の施行の日(以下「施行日」という。)前においても改正後の消防法施行規則(以下「新規則」という。)第二条の三第一項に規定する甲種防火管理再講習を行い、同条第五項に規定する修了証を交付することができる。この場合において、当該修了証の効力は、施行日から生ずるものとする。
(消防法施行規則第四条の五第一項に規定する指定確認機関を指定する省令等の廃止)
次に掲げる省令は廃止する。
- 一
消防法施行規則第四条の五第一項に規定する指定確認機関を指定する省令(平成十三年総務省令第七十八号)
- 二
消防法施行規則第三十一条の四第二項に規定する指定認定機関を指定する省令(平成十三年総務省令第七十九号)
- 三
消防法施行規則第三十一条の六第五項に規定する指定講習機関を指定する省令(平成十三年総務省令第八十号)
(経過措置)
附則この省令による改正前の消防法施行規則(以下「旧規則」という。)第二条第三号に規定する者については、この省令による改正後の消防法施行規則(以下「新規則」という。)第二条第三号に規定する防火管理者として必要な学識経験を有すると認められる者とみなす。
2この省令の施行の際現に交付されている旧規則別記様式第一号の三の消防設備士免状及び次項の規定により当分の間使用することができることとされた消防設備士免状は、新規則別記様式第一号の三の消防設備士免状とみなす。
3この省令の施行の際現に存する旧規則別記様式第一号の三による消防設備士免状は、新規則別記様式第一号の三にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。
(経過措置)
附則この省令の施行の日から障害者自立支援法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、この省令による改正後の消防法施行規則第十三条第二項中「及び障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十二項に規定する障害者支援施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る。)」とあるのは、「、障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十二項に規定する障害者支援施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る。)、同法附則第四十一条第一項若しくは第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同法附則第四十一条第一項に規定する身体障害者更生援護施設(同法附則第三十五条の規定による改正前の身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第二十九条に規定する身体障害者更生施設(肢体不自由者更生施設(主として身体障害の程度が重い者を入所させるものに限る。)、視覚障害者更生施設、聴覚・言語障害者更生施設又は内部障害者更生施設(主として身体障害の程度が重い者を入所させるものに限る。)に限る。)、同法第三十条に規定する身体障害者療護施設及び同法第三十一条に規定する身体障害者授産施設(主として身体障害の程度が重い者を入所させるものに限る。)に限る。)及び障害者自立支援法附則第五十八条第一項に規定する知的障害者援護施設(同法附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第二十一条の六に規定する知的障害者更生施設(通所施設を除く。)、同法第二十一条の七に規定する知的障害者授産施設(通所施設を除く。)及び同法第二十一条の八に規定する知的障害者通勤寮に限る。)」とする。
2この省令の施行の際現に表示されているこの省令による改正前の消防法施行規則別表第一の二に定める様式による防火優良認定証は、消防法第八条の二の三第四項第一号の規定により認定の効力が失われる日までの間、これを使用することができる。
(経過措置)
附則平成二十一年四月一日において現に存する防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物におけるスプリンクラー設備及び自動火災報知器に係る技術上の基準については、この省令による改正後の消防法施行規則第十二条の二、第十三条、第十三条の二、第十三条の三、第十三条の五、第十三条の六、第十四条、第二十三条及び第二十四条の規定にかかわらず、平成二十四年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。
(経過措置)
附則この省令の施行の際、現に存する防火対象物若しくはその部分又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物若しくはその部分における自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備及び非常警報設備に係る技術上の基準の細目については、平成二十二年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。
(施行前の準備)
施行日前にその課程を修了した講習であって、この省令による改正後の消防法施行規則(次条において「新規則」という。)第五十一条の十二第三項に規定する講習に相当するものとして消防庁長官が定めるものは、同項に規定する講習とみなす。
(経過措置)
附則平成二十一年四月一日において現に存する防火対象物若しくはその部分又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物若しくはその部分におけるスプリンクラー設備及び火災通報装置に係る技術上の基準の細目については、平成二十四年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。
(経過措置)
附則この省令の施行の際現にこの省令による改正前の消防法施行規則(以下「旧規則」という。)第二条の三第二項に規定する甲種防火管理新規講習の課程を修了している者は、この省令による改正後の消防法施行規則(以下「新規則」という。)第二条の三第二項に規定する甲種防火管理新規講習の課程を修了している者とみなす。
2この省令の施行の際現に旧規則第二条の三第三項に規定する甲種防火管理再講習の課程を修了している者は、新規則第二条の三第三項に規定する甲種防火管理再講習の課程を修了している者とみなす。
3この省令の施行の際現に旧規則第二条の三第四項に規定する乙種防火管理講習の課程を修了している者は、新規則第二条の三第四項に規定する乙種防火管理講習の課程を修了している者とみなす。
4この省令の施行の際現に旧規則第五十一条の七第二項に規定する防災管理新規講習の課程を修了している者は、新規則第五十一条の七第二項に規定する防災管理新規講習の課程を修了している者とみなす。
5この省令の施行の際現に旧規則第五十一条の七第三項に規定する甲種防火管理新規講習及び防災管理新規講習を併せて実施する講習の課程を修了している者は、新規則第五十一条の七第三項に規定する甲種防火管理新規講習及び防災管理新規講習の課程を併せて実施する講習の課程を修了している者とみなす。
(経過措置)
附則前条第一号に掲げる規定の施行の日(次項において「第一号施行日」という。)前までに第一条による改正前の消防法施行規則第三十三条の十七第一項又は第二項に規定する講習を受けなければならない者については、第一条による改正後の消防法施行規則(第三項において「新規則」という。)第三十三条の十七第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該講習を受けるまでの間に限り、なお従前の例による。
3前条第二号に掲げる規定の施行の日において現に存する防火対象物若しくはその部分又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物若しくはその部分における誘導灯のうち、新規則第二十八条の二第二項第四号の規定に適合しないものに係る技術上の基準の細目については、平成二十六年十一月三十日までの間は、なお従前の例による。
(経過措置)
附則附則第一条第一号の規定の施行の際現に存する防火対象物若しくはその部分若しくは現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物若しくはその部分又は平成二十六年三月三十一日までに新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事を開始する防火対象物若しくはその部分における屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、泡消火設備、屋外消火栓設備及び連結送水管のうち、改正後の消防法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第十一条の二、第十二条、第十三条の六、第十八条、第二十二条及び第三十一条の規定に適合しないものに係る技術上の基準の細目については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
2この省令の施行の際、現に存する防火対象物若しくはその部分又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物若しくはその部分における漏電火災警報器のうち、新規則第二十四条の三の規定に適合しないものに係る技術上の基準の細目については、この規定にかかわらず、なお従前の例による。
3この省令の施行の際、現に存する防火対象物若しくはその部分又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物若しくはその部分における無線通信補助設備のうち、新規則第三十一条の二の二の規定に適合しないものに係る技術上の基準の細目については、平成二十八年五月三十一日又は施行の日から起算して二年二月を超えない範囲内において消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長)若しくは消防署長が定める日のいずれか早い日までの間は、なお従前の例による。
(経過措置)
附則前条第二号に掲げる規定の施行の際、現に存する消防法施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第三百三十三号)による改正後の消防法施行令(次項及び第三項において「新令」という。)別表第一(六)項ロ、(十六)項イ及び(十六の二)項に掲げる防火対象物(同表(十六)項イ及び(十六の二)項に掲げる防火対象物にあっては、同表(六)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分に限る。以下この項において同じ。)並びに現に新築、増築、改築、移転、修繕又は模様替えの工事中の同表(六)項ロ、(十六)項イ及び(十六の二)項に掲げる防火対象物における屋内消火栓設備、スプリンクラー設備及び動力消防ポンプ設備に関する技術上の基準については、この省令による改正後の消防法施行規則(次項及び第三項において「新規則」という。)第十二条の二第一項第一号の規定にかかわらず、平成三十年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。
2この省令の施行の際、現に存する新令別表第一(六)項イ(1)及び(2)、(十六)項イ、(十六の二)項並びに(十六の三)項に掲げる防火対象物(同表(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物にあっては、同表(六)項イ(1)又は(2)に掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限り、同表(六)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものを除く。以下この項において同じ。)並びに現に新築、増築、改築、移転、修繕又は模様替えの工事中の同表(六)項イ(1)及び(2)、(十六)項イ、(十六の二)項並びに(十六の三)項に掲げる防火対象物における消防機関へ通報する火災報知設備に関する基準については、新規則第二十五条第一項、第三項及び第四項の規定にかかわらず、平成三十一年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。
3この省令の施行の際、現に診療科名中に医療法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第三十六号)による改正前の医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第三条の二に規定する診療科名(小児科、形成外科、美容外科、皮膚泌尿器科、こう門科、産婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科、皮膚科、泌尿器科、産科及び婦人科を除く。)を有する病院又は診療所における当該診療科名については、新令別表第一(六)項イ(1)(i)の総務省令で定める診療科名とみなす。
(救急業務に関する講習を修了した者に関する経過措置)
附則この省令の施行の日(次条において「施行日」という。)前にこの省令による改正前の消防法施行規則(次条において「旧令」という。)第五十一条に規定する講習を修了した者については、この省令による改正後の消防法施行規則(次条において「新令」という。)第五十一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(経過措置)
附則この省令の施行の際現に存する防火対象物若しくはその部分又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物若しくはその部分における不活性ガス消火設備に係る技術上の基準の細目については、この省令による改正後の消防法施行規則(以下「新規則」という。)第十九条第五項第十三号イ、第十四号イ(ロ)、第十六号イ(ロ)及び第十七号ハの規定にかかわらず、なお従前の例による。
2前項の規定は、不活性ガス消火設備で次の各号のいずれかに該当するものについては、適用しない。
- 一
工事の着手が新規則の規定の施行又は適用の後である消防法施行令第三十四条の二で定める増築若しくは改築又は同令第三十四条の三で定める大規模の修繕若しくは模様替えに係る防火対象物における不活性ガス消火設備
- 二
新規則第十九条第五項第十三号イ、第十四号イ(ロ)、第十六号イ(ロ)又は第十七号ハの規定に適合するに至った防火対象物における不活性ガス消火設備
3この省令の施行の際現に存する防火対象物若しくはその部分又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物若しくはその部分における不活性ガス消火設備に係る技術上の基準の細目については、新規則第十九条第五項第十九号イ(ハ)の規定にかかわらず、令和六年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。
(消防法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則消防法施行規則第三条第一項、第三条の二第一項(同令第五十一条の九において準用する場合を含む。)、第四条第一項(同令第五十一条の十一の二において準用する場合を含む。)、第四条の二第一項(同令第五十一条の十一の三において準用する場合を含む。)、第四条の二の八第二項及び第七項(同令第五十一条の十六第二項において準用する場合を含む。)、第四条の二の十五第二項、第三十一条の三第一項、第三十三条の十八並びに第五十一条の八第一項に規定する届出書の様式については、この省令による改正後の規定にかかわらず、令和六年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。