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消防法施行規則 第四条の二の七 (防火対象物点検の表示)

昭和三十六年自治省令第六号府省令
(防火対象物点検の表示)

第四条の二の七

第八条の二の二第二項の表示は、同条第一項の防火対象物が次の各号に掲げる要件を満たしていない場合は付することができない。

  1. 第四条の二の四第一項の規定に従つて点検を行つていること。
  2. 前条に規定する基準に適合していること。

2第八条の二の二第二項の表示は、別表第一に定める様式により行うものとし、防火対象物の見やすい箇所に付するものとする。

3第八条の二の二第二項の総務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 点検を行つた日から起算して一年後の年月日
  2. 第八条の二の二第一項の権原を有する者の氏名
  3. 点検を行つた防火対象物点検資格者の氏名その他消防庁長官が定める事項

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