(防火対象物点検の表示)
第四条の二の七
法第八条の二の二第二項の表示は、同条第一項の防火対象物が次の各号に掲げる要件を満たしていない場合は付することができない。
- 一第四条の二の四第一項の規定に従つて点検を行つていること。
- 二前条に規定する基準に適合していること。
2法第八条の二の二第二項の表示は、別表第一に定める様式により行うものとし、防火対象物の見やすい箇所に付するものとする。
3法第八条の二の二第二項の総務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
- 一点検を行つた日から起算して一年後の年月日
- 二法第八条の二の二第一項の権原を有する者の氏名
- 三点検を行つた防火対象物点検資格者の氏名その他消防庁長官が定める事項