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消防法施行規則 第五十一条の十五 (防災管理点検の表示)

昭和三十六年自治省令第六号府省令
(防災管理点検の表示)

第五十一条の十五

第四条の二の七第一項及び第二項の規定は法第三十六条第一項において準用する法第八条の二の二第二項の表示について、第四条の二の七第三項の規定は法第三十六条第一項において準用する法第八条の二の二第二項の総務省令で定める事項について準用する。この場合において、第四条の二の七第一項及び第二項中「防火対象物」とあるのは「建築物その他の工作物」と、同条第一項柱書き中「同条第一項」とあるのは「法第三十六条第一項」と、同項第一号中「第四条の二の四第一項」とあるのは「第五十一条の十二第二項において準用する第四条の二の四第一項」と、同項第二号中「前条に規定する基準」とあるのは「第五十一条の十四に掲げる基準」と、同条第二項中「別表第一」とあるのは「別表第五」と、同条第三項第二号中「法第八条の二の二第一項の権原を有する者の氏名」とあるのは「法第三十六条第一項において準用する法第八条の二の二第一項の権原を有する者の氏名」と、同項第三号中「防火対象物点検資格者」とあるのは「防災管理点検資格者」と読み替えるものとする。

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