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消防法施行規則 第四条の二の八 (防火対象物点検の特例)

昭和三十六年自治省令第六号府省令
(防火対象物点検の特例)

第四条の二の八

第八条の二の三第一項第三号の総務省令で定める基準は、同条第二項に規定する消防長又は消防署長の検査において、次の各号に掲げる要件を満たしていることとする。

  1. 第四条の二の六に規定する基準に適合していること。
  2. 前号に掲げるもののほか、消防用設備等又は特殊消防用設備等が設備等技術基準又は法第十七条第三項に規定する設備等設置維持計画に従つて設置され、又は維持されていること。
  3. 第十七条の三の三の規定を遵守していること。
  4. 前各号に掲げるもののほか、法又は法に基づく命令に規定する事項に関し市町村長が定める基準に適合していること。

2第八条の二の三第二項の規定による申請は、別記様式第一号の二の二の二の三の申請書により行うものとする。

3第八条の二の三第二項の総務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 防火対象物の管理を開始した日
  2. 前号に掲げるもののほか、市町村長が定める事項

4前項第一号の事項については、当該事項を確認できる書類を添えなければならない。

5第八条の二の三第三項の規定により認定することを決定した旨の通知には、当該認定が効力を生じる日を記載するものとする。

6第八条の二の三第三項の規定により認定をしないことを決定したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を同条第二項の申請者に通知しなければならない。

7第八条の二の三第五項の規定による届出は、別記様式第一号の二の二の三により行うものとする。

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