(防火対象物点検の特例認定の表示)
第四条の二の九
法第八条の二の三第七項の表示は、別表第一の二に定める様式により行うものとし、防火対象物の見やすい箇所に付するものとする。
2法第八条の二の三第七項の総務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
- 一法第八条の二の三第四項第一号(括弧書を除く。)の規定により認定の効力が失われる日
- 二法第八条の二の三第一項の権原を有する者の氏名
- 三認定を行つた消防長又は消防署長の属する消防本部又は消防署の名称
法第八条の二の三第七項の表示は、別表第一の二に定める様式により行うものとし、防火対象物の見やすい箇所に付するものとする。
2法第八条の二の三第七項の総務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。