条文くん法令検索 AIに質問する

消防法施行規則 第四条の二の三 (避難上有効な構造を有する場合)

昭和三十六年自治省令第六号府省令
(避難上有効な構造を有する場合)

第四条の二の三

第四条の二の二第二号、令第二十一条第一項第七号、令第三十五条第一項第四号及び令第三十六条第二項第三号の総務省令で定める避難上有効な構造を有する場合は、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百二十三条及び第百二十四条に規定する避難階段(屋内に設けるもので消防庁長官が定める部分を有するものに限る。)又は特別避難階段である場合とする。

e-Gov法令検索で第四条の二の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消防法施行規則第四条の二の三(避難上有効な構造を有する場合)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条の二の二(避難上有効な開口部) 消防法施行規則 目次 第四条の二の四(防火対象物の点検及び報告) →