(避難上有効な開口部)
第四条の二の二
令第四条の二の二第二号及び令第二十五条第一項第五号の総務省令で定める避難上有効な開口部は、直径一メートル以上の円が内接することができる開口部又はその幅及び高さがそれぞれ七十五センチメートル以上及び一・二メートル以上の開口部とする。
2前項の開口部は、次の各号に適合するものでなければならない。
- 一床面から開口部の下端までの高さは、十五センチメートル以内であること。
- 二開口部は、格子その他の容易に避難することを妨げる構造を有しないものであること。
- 三開口部は、開口のため常時良好な状態に維持されているものであること。