第二十六条
令第二十五条第一項各号に掲げる防火対象物の階が次に該当するときは、当該階に設置する避難器具の個数は、令第二十五条第二項第一号本文中「百人」を「二百人」に、「二百人」を「四百人」に、「三百人」を「六百人」に読み替えて算出して得た数以上とする。
- 一特定主要構造部を耐火構造としたものであること。
- 二直通階段を避難階段又は特別避難階段としたものが二以上設けられていること。
2令第二十五条第一項各号に掲げる防火対象物の階に建築基準法施行令第百二十条、第百二十一条及び第百二十二条の規定により必要とされる直通階段で、建築基準法施行令第百二十三条及び第百二十四条に規定する避難階段(屋外に設けるもの及び屋内に設けるもので消防庁長官が定める部分を有するものに限る。)又は特別避難階段としたものが設けられている場合は、当該階に設置する避難器具の個数は、令第二十五条第二項第一号本文又は前項の規定により算出して得た数から当該避難階段又は特別避難階段の数を引いた数以上とすることができる。この場合において、当該引いた数が一に満たないときは、当該階に避難器具を設置しないことができる。
3令第二十五条第一項各号に掲げる防火対象物で特定主要構造部を耐火構造としたものに次に該当する渡り廊下が設けられている場合は、当該渡り廊下が設けられている階に設置する避難器具の個数は、令第二十五条第二項第一号本文又は前二項の規定により算出して得た数から当該渡り廊下の数に二を乗じた数を引いた数以上とすることができる。この場合において、前項後段の規定を準用する。
- 一耐火構造又は鉄骨造であること。
- 二渡り廊下の両端の出入口に自動閉鎖装置付きの特定防火設備である防火戸(防火シャッターを除く。)が設けられていること。
- 三避難、通行及び運搬以外の用途に供しないこと。
4令第二十五条第一項各号に掲げる防火対象物で特定主要構造部を耐火構造としたものに避難橋を次に該当する屋上広場に設けた場合において、当該直下階から当該屋上広場に通じる避難階段又は特別避難階段が二以上設けられているときは、当該直下階に設置する避難器具の個数は、令第二十五条第二項第一号本文又は前三項の規定により算出して得た数から当該避難橋の数に二を乗じた数を引いた数以上とすることができる。この場合において、第二項後段の規定を準用する。
- 一避難橋が設置されている屋上広場の有効面積は、百平方メートル以上であること。
- 二屋上広場に面する窓及び出入口に防火戸が設けられているもので、かつ、当該出入口から避難橋に至る経路は、避難上支障がないものであること。
- 三避難橋に至る経路に設けられている扉等は、避難のとき容易に開閉できるものであること。
5令第二十五条第一項各号に掲げる防火対象物の階が次の各号のいずれかに該当するときには、当該階に避難器具を設置しないことができる。
- 一令別表第一(一)項から(八)項までに掲げる防火対象物にあつては次のイからヘまでに、同表(九)項から(十一)項までに掲げる防火対象物にあつては次のイ、ニ、ホ及びヘに、同表(十二)項及び(十五)項に掲げる防火対象物にあつては次のイ、ホ及びヘに該当すること。
- イ特定主要構造部を耐火構造としたものであること。
- ロ開口部に防火戸を設ける耐火構造の壁又は床で区画されていること。
- ハロの区画された部分の収容人員が、令第二十五条第一項各号の区分に応じ、それぞれ当該各号の収容人員の数値未満であること。
- ニ壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類するものを除く。)の仕上げを準不燃材料でし、又はスプリンクラー設備が、当該階の主たる用途に供するすべての部分に、令第十二条に定める技術上の基準に従い、若しくは当該技術上の基準の例により設けられていること。
- ホ直通階段を避難階段又は特別避難階段としたものであること。
- ヘバルコニーその他これに準ずるもの(以下「バルコニー等」という。)が避難上有効に設けられているか、又は二以上の直通階段が相互に隔つた位置に設けられ、かつ、当該階のあらゆる部分から二以上の異なつた経路によりこれらの直通階段のうちの二以上のものに到達しうるよう設けられていること。
- イ
- 二
- 三次のイからニまでに該当すること。
- イ特定主要構造部を耐火構造としたものであること。
- ロ居室又は住戸から直通階段に直接通じており、当該居室又は住戸の当該直通階段に面する開口部には特定防火設備である防火戸(防火シヤツターを除く。)で、随時開くことができる自動閉鎖装置付のもの又は次の(イ)及び(ロ)に定める構造のものを設けたものであること。
- ハ直通階段が建築基準法施行令第百二十三条(第一項第六号、第二項第二号及び第三項第十号を除く。)に定める構造のもの(同条第一項に定める構造のものにあつては、消防庁長官が定める部分を有するものに限る。)であること。
- ニ収容人員は、三十人未満であること。
- イ
6小規模特定用途複合防火対象物に存する令第二十五条第一項第一号及び第二号に掲げる防火対象物の階が次の各号(当該階が二階であり、かつ、二階に令別表第一(二)項及び(三)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分が存しない場合にあつては、第一号及び第三号)に該当するときには、当該階に避難器具を設置しないことができる。
- 一下階に令別表第一(一)項から(二)項ハまで、(三)項、(四)項、(九)項、(十二)項イ、(十三)項イ、(十四)項及び(十五)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分が存しないこと。
- 二当該階(当該階に第四条の二の二第一項の避難上有効な開口部を有しない壁で区画されている部分が存する場合にあつては、その区画された部分)から避難階又は地上に直通する階段が二以上設けられていること。
- 三収容人員は、令第二十五条第一項第一号に掲げる防火対象物の階にあつては二十人未満、同項第二号に掲げる防火対象物の階にあつては三十人未満であること。
7令第二十五条第一項第三号及び第四号に掲げる防火対象物の階(令別表第一(一)項及び(四)項に掲げる防火対象物の階を除く。)が、特定主要構造部を耐火構造とした建築物の次の各号に該当する屋上広場の直下階であり、かつ、当該階から当該屋上広場に通ずる避難階段又は特別避難階段が二以上設けられている場合には、当該階には避難器具を設置しないことができる。
- 一屋上広場の面積が千五百平方メートル以上であること。
- 二屋上広場に面する窓及び出入口に、防火戸が設けられていること。
- 三屋上広場から避難階又は地上に通ずる直通階段で建築基準法施行令第百二十三条に規定する避難階段(屋外に設けるもの及び屋内に設けるもので消防庁長官が定める部分を有するものに限る。)又は特別避難階段としたものその他避難のための設備又は器具が設けられていること。