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建築士法施行規則 第十七条の十八 (建築設備士)

昭和二十五年建設省令第三十八号府省令
(建築設備士)

第十七条の十八

建築設備士は、国土交通大臣が定める要件を満たし、かつ、次のいずれかに該当する者とする。

  1. 次に掲げる要件のいずれにも該当する者
    1. 建築設備士として必要な知識を有するかどうかを判定するための学科の試験であつて、次条から第十七条の二十一までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録学科試験」という。)に合格した者
    2. 建築設備士として必要な知識及び技能を有するかどうかを判定するための設計製図の試験であつて、次条から第十七条の二十一までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録設計製図試験」という。)に合格した者
  2. 前号に掲げる者のほか国土交通大臣が定める者

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