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建築士法施行規則 第十七条の三十 (登録の取消し等)

昭和二十五年建設省令第三十八号府省令
(登録の取消し等)

第十七条の三十

国土交通大臣は、登録試験実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録試験実施機関が行う試験の登録を取り消し、又は期間を定めて登録試験事務の全部若しくは一部の停止を命じることができる。

  1. 第十七条の二十第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
  2. 正当な理由がないのに第十七条の二十七第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
  3. 前二条の規定による命令に違反したとき。
  4. 第十七条の三十三の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  5. 不正の手段により第十七条の十八第一号イ又はロの登録を受けたとき。

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