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建築士法施行規則 第十七条の三十一 (帳簿の記載等)

昭和二十五年建設省令第三十八号府省令
(帳簿の記載等)

第十七条の三十一

登録試験実施機関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。

  1. 試験年月日
  2. 試験地
  3. 受験者の受験番号、氏名、生年月日及び合否の別
  4. 合格年月日

2前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ登録試験実施機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて同項に規定する帳簿への記載に代えることができる。

3登録試験実施機関は、第一項に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を、登録試験事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。

4登録試験実施機関は、次に掲げる書類を備え、試験を実施した日から三年間保存しなければならない。

  1. 試験の受験申込書及び添付書類
  2. 終了した試験の問題及び答案用紙

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