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建築士法施行規則 第十七条の三十二 (国土交通大臣による試験の実施等)

昭和二十五年建設省令第三十八号府省令
(国土交通大臣による試験の実施等)

第十七条の三十二

国土交通大臣は、試験を行う者がいないとき、第十七条の二十六の規定による登録試験事務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第十七条の三十の規定により第十七条の十八第一号イ若しくはロの登録を取り消し、又は登録試験実施機関に対し登録試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は登録試験実施機関が天災その他の事由により登録試験事務の全部又は一部を実施することが困難となつたとき、その他必要があると認めるときは、登録試験事務の全部又は一部を自ら行うことができる。

2国土交通大臣が前項の規定により登録試験事務の全部又は一部を自ら行う場合には、登録試験実施機関は、次に掲げる事項を行わなければならない。

  1. 登録試験事務を国土交通大臣に引き継ぐこと。
  2. 前条第三項の帳簿その他の登録試験事務に関する書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。
  3. その他国土交通大臣が必要と認める事項

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