(公示)
第十七条の三十四
国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
- 一第十七条の十八第一号イ又はロの登録をしたとき。
- 二第十七条の二十四の規定による届出があつたとき。
- 三第十七条の二十六の規定による届出があつたとき。
- 四第十七条の三十の規定により第十七条の十八第一号イ又はロの登録を取り消し、又は登録試験事務の停止を命じたとき。
- 五第十七条の三十二の規定により登録試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた登録試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。