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建築士法施行規則 第十七条の三十四 (公示)

昭和二十五年建設省令第三十八号府省令
(公示)

第十七条の三十四

国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

  1. 第十七条の十八第一号イ又はロの登録をしたとき。
  2. 第十七条の二十四の規定による届出があつたとき。
  3. 第十七条の二十六の規定による届出があつたとき。
  4. 第十七条の三十の規定により第十七条の十八第一号イ又はロの登録を取り消し、又は登録試験事務の停止を命じたとき。
  5. 第十七条の三十二の規定により登録試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた登録試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

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