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建築士法施行規則 第十七条の三十五 (登録)

昭和二十五年建設省令第三十八号府省令
(登録)

第十七条の三十五

建築設備士として業務を行う者は、建築設備士を対象とする登録であつて、建築設備士の資格を有することを証明するものとして国土交通大臣が指定するものを受けることができる。

2前項の規定による登録の指定は、次に掲げる基準に適合すると認められる者が実施する登録について行う。

  1. 職員、登録の実施の方法その他の事項についての登録の実施に関する計画が登録の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
  2. 前号の登録の実施に関する計画を適正かつ確実に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
  3. 登録以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて登録が不公正になるおそれがないこと。

3第一項の規定による指定を受けた登録を実施する者の名称及び主たる事務所の所在地並びに登録の名称は、次のとおりとする。

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