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建築士法施行規則 第十七条の二十四 (登録事項の変更の届出)

昭和二十五年建設省令第三十八号府省令
(登録事項の変更の届出)

第十七条の二十四

登録試験実施機関は、第十七条の二十一第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

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