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建築士法施行規則 第十七条の二十三 (登録試験事務の実施に係る義務)

昭和二十五年建設省令第三十八号府省令
(登録試験事務の実施に係る義務)

第十七条の二十三

登録試験実施機関は、公正に、かつ、第十七条の二十一第一項第一号及び第二号に掲げる要件並びに次に掲げる基準に適合する方法により登録試験事務を行わなければならない。

  1. 登録学科試験にあつては次の表(一)項(い)欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同項(ろ)欄に掲げる内容について、同項(は)欄に掲げる時間を標準として、登録設計製図試験にあつては同表(二)項(い)欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同項(ろ)欄に掲げる内容について、同項(は)欄に掲げる時間を標準として試験を行うこと。
  2. 登録学科試験又は登録設計製図試験(以下この章において「試験」という。)を実施する日時、場所その他試験の実施に関し必要な事項を公示すること。
  3. 試験に関する不正行為を防止するための措置を講じること。
  4. 終了した試験の問題及び当該試験の合格基準を公表すること。
  5. 試験に合格した者に対し、合格証書及び第四号の三書式による合格証明書(以下単に「合格証明書」という。)を交付すること。
  6. 試験に備えるための講義、講習、公開模擬学力試験その他の学力の教授に関する業務を行わないこと。

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