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建築士法施行規則 第十七条の二十二 (登録の更新)

昭和二十五年建設省令第三十八号府省令
(登録の更新)

第十七条の二十二

第十七条の十八第一号イ又はロの登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

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