(登録の更新) 第十七条の二十二 第十七条の十八第一号イ又はロの登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。2前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。 e-Gov法令検索で第十七条の二十二を開く ↗