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建築士法施行規則 第十七条の二十五 (登録試験事務規程)

昭和二十五年建設省令第三十八号府省令
(登録試験事務規程)

第十七条の二十五

登録試験実施機関は、次に掲げる事項を記載した登録試験事務に関する規程を定め、登録試験事務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

  1. 登録試験事務を行う時間及び休日に関する事項
  2. 登録試験事務を行う事務所及び試験地に関する事項
  3. 試験の日程、公示方法その他の登録試験事務の実施の方法に関する事項
  4. 試験の受験の申込みに関する事項
  5. 試験の受験手数料の額及び収納の方法に関する事項
  6. 試験委員の選任及び解任に関する事項
  7. 試験の問題の作成及び試験の合否判定の方法に関する事項
  8. 終了した試験の問題及び当該試験の合格基準の公表に関する事項
  9. 試験の合格証書及び合格証明書の交付並びに合格証明書の再交付に関する事項
  10. 登録試験事務に関する秘密の保持に関する事項
  11. 十一
    登録試験事務に関する公正の確保に関する事項
  12. 十二
    不正受験者の処分に関する事項
  13. 十三
    第十七条の三十一第三項の帳簿その他の登録試験事務に関する書類の管理に関する事項
  14. 十四
    その他登録試験事務に関し必要な事項

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