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建築士法施行規則 第十七条の二十 (欠格条項)

昭和二十五年建設省令第三十八号府省令
(欠格条項)

第十七条の二十

次の各号のいずれかに該当する者が行う試験は、第十七条の十八第一号イ又はロの登録を受けることができない。

  1. 法の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
  2. 第十七条の三十の規定により第十七条の十八第一号イ又はロの登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
  3. 法人であつて、登録試験事務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

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