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建築士法施行規則 第十七条の十九 (登録の申請)

昭和二十五年建設省令第三十八号府省令
(登録の申請)

第十七条の十九

前条第一号イ又はロの登録は、登録学科試験又は登録設計製図試験の実施に関する事務(以下「登録試験事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

2前条第一号イ又はロの登録を受けようとする者(以下この章において「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 登録申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 登録試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
  3. 受けようとする登録の別(前条第一号イの登録又は同号ロの登録の別をいう。)
  4. 登録試験事務を開始しようとする年月日
  5. 試験委員(第十七条の二十一第一項第二号に規定する合議制の機関を構成する者をいう。以下同じ。)となるべき者の氏名及び略歴並びに同号イからハまでのいずれかに該当する者にあつては、その旨

3前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 個人である場合においては、次に掲げる書類
    1. 住民票の抄本若しくは個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)の写し又はこれらに類するものであつて氏名及び住所を証明する書類
    2. 登録申請者の略歴を記載した書類
  2. 法人である場合においては、次に掲げる書類
    1. 定款及び登記事項証明書
    2. 株主名簿又は社員名簿の写し
    3. 申請に係る意思の決定を証する書類
    4. 役員(持分会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員をいう。以下この章において同じ。)の氏名及び略歴を記載した書類
  3. 試験委員のうち、第十七条の二十一第一項第二号イからハまでのいずれかに該当する者にあつては、その資格等を有することを証する書類
  4. 登録試験事務以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
  5. 登録申請者が次条各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
  6. その他参考となる事項を記載した書類

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