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建築士法施行規則 第十七条の十七の三 (設備設計一級建築士への法適合確認)

昭和二十五年建設省令第三十八号府省令
(設備設計一級建築士への法適合確認)

第十七条の十七の三

第二十条の三第二項の規定による確認は、次に掲げる図書及び書類の審査により行うものとする。

  1. 建築基準法施行規則第二条の二第一項の表に掲げる図書
  2. 設備設計図書
  3. 建築基準法施行規則第一条の三第四項の表二の各項の(い)欄に掲げる建築設備の区分に応じそれぞれ当該各項の(ろ)欄に掲げる書類(設備関係規定に係るものに限る。)

2第二十条の三第二項の確認を受けた建築物の設備設計図書の変更の場合における確認は、前項に掲げる図書及び書類のうち変更に係るものの審査により行うものとする。

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