条文くん法令検索 AIに質問する

建築士法施行規則 第十七条の十七の二の二 (構造設計一級建築士への法適合確認)

昭和二十五年建設省令第三十八号府省令
(構造設計一級建築士への法適合確認)

第十七条の十七の二の二

第二十条の二第二項の規定による確認は、次に掲げる図書及び書類の審査により行うものとする。

  1. 建築基準法施行規則第一条の三第一項の表一の各項に掲げる図書
  2. 構造設計図書
  3. 建築基準法第二十条第一項第二号イの認定を受けたプログラムによる構造計算によつて安全性を確かめた場合にあつては、当該認定に係る認定書の写し、当該プログラムによる構造計算を行うときに電子計算機(入出力装置を含む。)に入力した構造設計の条件並びに構造計算の過程及び結果に係る情報を記録した電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体
  4. 建築基準法施行規則第一条の三第一項の表四の各項の(い)欄に掲げる建築物の区分に応じそれぞれ当該各項の(ろ)欄に掲げる書類及び同条第四項の表二の各項の(い)欄に掲げる建築設備の区分に応じそれぞれ当該各項の(ろ)欄に掲げる書類(いずれも構造関係規定に係るものに限る。)

2第二十条の二第二項の確認を受けた建築物の構造設計図書の変更の場合における確認は、前項に掲げる図書及び書類のうち変更に係るものの審査により行うものとする。

e-Gov法令検索で第十七条の十七の二の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建築士法施行規則第十七条の十七の二の二(構造設計一級建築士への法適合確認)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十七条の十七の二(工事監理報告に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得) 建築士法施行規則 目次 第十七条の十七の三(設備設計一級建築士への法適合確認) →