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消防法施行規則 第二条の二の二 (乙種防火管理講習の課程を修了した者を防火管理者とすることができる防火対象物の部分)

昭和三十六年自治省令第六号府省令
(乙種防火管理講習の課程を修了した者を防火管理者とすることができる防火対象物の部分)

第二条の二の二

第三条第三項の総務省令で定める防火対象物の部分は、前条第一項第二号イからハまでに掲げるものとする。

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