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消防法施行令 第十四条 (水噴霧消火設備に関する基準)

昭和三十六年政令第三十七号政令
(水噴霧消火設備に関する基準)

第十四条

前条に規定するもののほか、水噴霧消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。

  1. 噴霧ヘッドは、防護対象物(当該消火設備によつて消火すべき対象物をいう。以下同じ。)の形状、構造、性質、数量又は取扱いの方法に応じ、標準放射量(前条第一項の消火設備のそれぞれのヘッドについて総務省令で定める水噴霧、泡、不活性ガス消火剤、ハロゲン化物消火剤又は粉末消火剤の放射量をいう。以下同じ。)で当該防護対象物の火災を有効に消火することができるように、総務省令で定めるところにより、必要な個数を適当な位置に設けること。
  2. 別表第一に掲げる防火対象物の道路の用に供される部分又は駐車の用に供される部分に設置するときは、総務省令で定めるところにより、有効な排水設備を設けること。
  3. 高圧の電気機器がある場所においては、当該電気機器と噴霧ヘツド及び配管との間に電気絶縁を保つための必要な空間を保つこと。
  4. 水源は、総務省令で定めるところにより、その水量が防護対象物の火災を有効に消火することができる量以上の量となるように設けること。
  5. 水源に連結する加圧送水装置は、点検に便利で、かつ、火災の際の延焼のおそれ及び衝撃による損傷のおそれが少ない箇所に設けること。ただし、保護のための有効な措置を講じたときは、この限りでない。
  6. 水噴霧消火設備には、非常電源を附置すること。

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