条文くん法令検索 AIに質問する

消防法施行令 第十七条 (ハロゲン化物消火設備に関する基準)

昭和三十六年政令第三十七号政令
(ハロゲン化物消火設備に関する基準)

第十七条

第十三条に規定するもののほか、ハロゲン化物消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。

  1. 全域放出方式又は局所放出方式のハロゲン化物消火設備の噴射ヘッドの設置は、前条第一号又は第二号に掲げる全域放出方式又は局所放出方式の不活性ガス消火設備の噴射ヘッドの設置の例によるものであること。
  2. 移動式のハロゲン化物消火設備のホース接続口は、すべての防護対象物について、当該防護対象物の各部分から一のホース接続口までの水平距離が二十メートル以下となるように設けること。
  3. 移動式のハロゲン化物消火設備のホースの長さは、当該ハロゲン化物消火設備のホース接続口からの水平距離が二十メートルの範囲内の当該防護対象物の各部分に有効に放射することができる長さとすること。
  4. ハロゲン化物消火剤容器に貯蔵するハロゲン化物消火剤の量は、総務省令で定めるところにより、防護対象物の火災を有効に消火することができる量以上の量となるようにすること。
  5. ハロゲン化物消火剤容器及び加圧用容器は、点検に便利で、火災の際の延焼のおそれ及び衝撃による損傷のおそれが少なく、かつ、温度の変化が少ない箇所に設けること。ただし、保護のための有効な措置を講じたときは、この限りでない。
  6. 全域放出方式又は局所放出方式のハロゲン化物消火設備には、非常電源を附置すること。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(消防法施行令に関する経過措置)
附則

この政令の施行の際、現に存する防火対象物若しくはその部分又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物若しくはその部分のうち、施行日の前日において六十三年改正法による改正前の消防法第十一条第一項の規定により許可を受けている製造所、貯蔵所又は取扱所で、六十三年改正法による改正後の消防法第十一条第一項の規定による許可を受けることを要しないこととなるものに係るものについては、第二条の規定による改正後の消防法施行令第十条、第二十二条及び第二十四条から第二十六条までの規定は昭和六十六年五月二十二日までの間、同令第十一条から第十三条まで、第十九条から第二十一条の二まで、第二十三条及び第二十七条から第二十九条の三までの規定は昭和六十七年五月二十二日までの間、適用しない。

2この政令の施行の際、現に存する防火対象物若しくはその部分又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物若しくはその部分のうち、少量危険物(第二条の規定による改正後の消防法施行令第十条第一項第四号の少量危険物をいう。)又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うこととなるもの(前項に定めるものを除く。)における消火器及び簡易消火用具に係る技術上の基準については、昭和六十六年五月二十二日までの間、第二条の規定による改正後の消防法施行令第十条第一項第四号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3この政令の施行の際、現に存する防火対象物若しくはその部分又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物若しくはその部分のうち、指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うこととなるもの(第一項に定めるものを除く。)における屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、二酸化炭素消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備及び自動火災報知設備に係る技術上の基準については、昭和六十七年五月二十二日までの間、第二条の規定による改正後の消防法施行令第十一条第一項第五号、第十二条第一項第六号、第十三条第一項及び第二十一条第一項第七号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消防法施行令第十七条(ハロゲン化物消火設備に関する基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十六条(不活性ガス消火設備に関する基準) 消防法施行令 目次 第十八条(粉末消火設備に関する基準) →