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災害対策基本法施行令 第二十六条 (工作物等を保管した場合の公示の方法)

昭和三十七年政令第二百八十八号政令
(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第二十六条

第六十四条第三項の規定による公示は、次の各号に掲げる方法により行なわなければならない。

  1. 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して十四日間、当該市町村の事務所に掲示すること。
  2. 前号の公示の期間が満了しても、なおその工作物等の占有者、所有者その他その工作物等について権原を有する者の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を市町村の公報又は新聞紙に掲載すること。

2市町村長は、前項に規定する方法による公示を行なうとともに、保管工作物等一覧簿を当該市町村の事務所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

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(災害対策基本法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第百二条第一項の規定による地方債を整備法第二条の規定による廃止前の日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号。以下「旧公社法」という。)第二十四条第三項第四号に規定する郵便貯金資金又は同項第五号に規定する簡易生命保険資金で引き受けた場合における当該地方債の利息の定率及び償還方法については、なお従前の例による。

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