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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令 第三十一条 (放射性物質等による汚染の拡大を防止するための措置の手続)

平成十六年政令第二百七十五号政令
(放射性物質等による汚染の拡大を防止するための措置の手続)

第三十一条

指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに都道府県知事は、法第百八条第一項第一号から第四号までに掲げる措置を講ずるときは、当該措置の名あて人に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。ただし、当該事項を通知しないで当該措置を講ずべき差し迫った必要があるときは、この限りでない。

  1. 当該措置を講ずる旨
  2. 当該措置を講ずる理由
  3. 当該措置の対象となる物件、生活の用に供する水又は死体
  4. 当該措置を講ずる時期
  5. 当該措置の内容

2前項ただし書の場合においては、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに都道府県知事は、当該措置を講じた後相当の期間内に、同項各号に掲げる事項を当該措置の名あて人に通知しなければならない。

3指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに都道府県知事は、法第百八条第一項第五号又は第六号に掲げる措置を講ずるときは、適当な場所に次に掲げる事項を掲示しなければならない。ただし、当該事項を掲示しないで当該措置を講ずべき差し迫った必要があるときは、その職員の現場における指示をもってこれに代えることができる。

  1. 当該措置を講ずる旨
  2. 当該措置を講ずる理由
  3. 当該措置の対象となる建物又は場所
  4. 当該措置を講ずる時期
  5. 当該措置の内容

4前三項の規定は、法第百八条第二項において準用する同条第一項の規定により関係市町村長、関係消防組合の管理者若しくは長又は警視総監若しくは道府県警察本部長が同項各号に掲げる措置を講ずる場合について準用する。

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