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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令 第三十条 (通報手続)

平成十六年政令第二百七十五号政令
(通報手続)

第三十条

法第百五条第一項前段の規定による通報の手続については、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第十条第一項に規定する内閣府令・原子力規制委員会規則又は内閣府令・原子力規制委員会規則・国土交通省令及び原子力事業者防災業務計画の定めの例による。

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