条文くん法令検索 AIに質問する

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令 第二十九条 (危険物質等に係る武力攻撃災害を防止するため緊急に講ずべき措置)

平成十六年政令第二百七十五号政令
(危険物質等に係る武力攻撃災害を防止するため緊急に講ずべき措置)

第二十九条

法第百三条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の政令で定める区分は、次の表の上欄に掲げる物質の種類ごとにそれぞれ同表の中欄に定める区分とし、同項の政令で定める措置は、当該区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める措置とする。

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第二十九条(危険物質等に係る武力攻撃災害を防止するため緊急に講ずべき措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十八条(危険物質等) 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令 目次 第三十条(通報手続) →