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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令 第二十五条 (安否情報の収集及び報告の方法)

平成十六年政令第二百七十五号政令
(安否情報の収集及び報告の方法)

第二十五条

法第九十四条第一項の規定による安否情報の収集は、市町村が保有する資料の調査、法第六十二条第一項の規定により避難住民を誘導する者による調査又は都道府県警察、消防機関、医療機関その他の関係機関に対する照会その他これらに準ずる方法により行うものとする。

2法第九十四条第一項の規定による安否情報の報告は、書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。)の送付その他の総務省令で定める方法により行うものとする。

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