(武力攻撃災害により死亡し、又は負傷した住民に関する安否情報の収集及び整理)
第二十四条
市町村長は、当該市町村の区域内で武力攻撃災害により死亡した住民(当該市町村の住民以外の者で当該市町村の区域内で死亡したものを含む。)があると認めるときは、その者について、次に掲げる情報を収集し、及び整理するよう努めなければならない。
- 一前条第一項各号に掲げる情報
- 二死亡の日時、場所及び状況
- 三死体の所在
2市町村長は、当該市町村の区域内で武力攻撃災害により負傷した住民(当該市町村の住民以外の者で当該市町村の区域内に在るものを含む。)があると認めるときは、その者について、前条第一項各号及び第二項各号に掲げる情報を収集し、及び整理するよう努めなければならない。
3市町村長は、当該市町村の区域外において当該市町村の住民が武力攻撃災害により死亡し、又は負傷した事実を知ったときは、当該住民について、第一項各号に掲げる情報又は前項に規定する情報を収集し、及び整理するよう努めなければならない。