条文くん法令検索 AIに質問する

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令 第二十四条 (武力攻撃災害により死亡し、又は負傷した住民に関する安否情報の収集及び整理)

平成十六年政令第二百七十五号政令
(武力攻撃災害により死亡し、又は負傷した住民に関する安否情報の収集及び整理)

第二十四条

市町村長は、当該市町村の区域内で武力攻撃災害により死亡した住民(当該市町村の住民以外の者で当該市町村の区域内で死亡したものを含む。)があると認めるときは、その者について、次に掲げる情報を収集し、及び整理するよう努めなければならない。

  1. 前条第一項各号に掲げる情報
  2. 死亡の日時、場所及び状況
  3. 死体の所在

2市町村長は、当該市町村の区域内で武力攻撃災害により負傷した住民(当該市町村の住民以外の者で当該市町村の区域内に在るものを含む。)があると認めるときは、その者について、前条第一項各号及び第二項各号に掲げる情報を収集し、及び整理するよう努めなければならない。

3市町村長は、当該市町村の区域外において当該市町村の住民が武力攻撃災害により死亡し、又は負傷した事実を知ったときは、当該住民について、第一項各号に掲げる情報又は前項に規定する情報を収集し、及び整理するよう努めなければならない。

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第二十四条(武力攻撃災害により死亡し、又は負傷した住民に関する安否情報の収集及び整理)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十三条(避難住民に関する安否情報の収集及び整理) 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令 目次 第二十五条(安否情報の収集及び報告の方法) →