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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令 第二十三条 (避難住民に関する安否情報の収集及び整理)

平成十六年政令第二百七十五号政令
(避難住民に関する安否情報の収集及び整理)

第二十三条

市町村長は、法第五十四条第二項に規定する避難の指示を伝達したときは、法第六十二条第一項の規定により法第百四十八条第一項の避難施設又は法第七十五条第一項第一号の収容施設に向けて誘導する避難住民及びこれらの施設に滞在する避難住民について、速やかに、次に掲げる情報を収集し、及び整理するよう努めなければならない。

  1. 氏名
  2. 出生の年月日
  3. 男女の別
  4. 住所
  5. 国籍(日本国籍を有しない者に限る。)
  6. 前各号に掲げるもののほか、個人を識別するための情報(前各号のいずれかに掲げる情報が不明である場合において、当該情報に代えて個人を識別することができるものに限る。)

2前項に規定するもののほか、同項の市町村長は、同項に規定する避難住民について、法第六十九条第一項の規定による避難住民の復帰のための措置を終了するまでの間、継続的に、次に掲げる情報を収集し、及び整理するよう努めなければならない。

  1. 居所
  2. 負傷又は疾病の状況
  3. 前二号に掲げるもののほか、連絡先その他安否の確認に必要と認められる情報

3法第五十四条第六項(法第五十八条第六項において準用する場合を含む。)の規定により避難住民を受け入れた市町村長は、当該市町村の区域内に所在する法第百四十八条第一項の避難施設及び法第七十五条第一項第一号の収容施設に滞在する避難住民について、第一項の市町村長と協力して、同項各号及び前項各号に掲げる情報を収集し、及び整理するよう努めなければならない。

4前三項に規定するもののほか、市町村長は、次のいずれかの事実を知ったときは、当該事実に係る避難住民(第一項及び前項に規定する避難住民を除く。)について、第一項各号及び第二項各号に掲げる情報を収集し、及び整理するよう努めなければならない。

  1. 当該市町村の住民が避難住民となったこと。
  2. 当該市町村の区域内に避難住民が滞在していること。

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