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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令 第二十六条 (安否情報の提供)

平成十六年政令第二百七十五号政令
(安否情報の提供)

第二十六条

法第九十五条第一項の規定により安否情報について照会をしようとする者は、照会をする理由、その氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに照会に係る者を特定するために必要な事項を明らかにしなければならない。

2前項の照会を受けた総務大臣又は地方公共団体の長は、当該照会に係る者の安否情報を保有している場合において、当該照会が不当な目的によるものと認めるとき又は照会に対する回答により知り得た事項が不当な目的に使用されるおそれがあると認めるときを除き、当該照会に係る者が避難住民に該当するか否か及び武力攻撃災害により死亡し又は負傷した住民に該当するか否かを回答するものとする。

3前項の場合において、総務大臣又は地方公共団体の長は、照会に係る者の同意があるとき又は公益上特に必要があると認めるときは、第二十三条第一項各号及び第二項各号に掲げる情報(武力攻撃災害により死亡した住民にあっては、第二十四条第一項各号に掲げる情報)を回答するものとする。

4前三項に定めるもののほか、安否情報の照会及び回答の手続その他の必要な事項は、総務省令で定める。

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