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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第九十五条 (総務大臣及び地方公共団体の長による安否情報の提供)

平成十六年法律第百十二号法律
(総務大臣及び地方公共団体の長による安否情報の提供)

第九十五条

総務大臣及び地方公共団体の長は、政令で定めるところにより、安否情報について照会があったときは、速やかに回答しなければならない。

2前項の場合において、総務大臣及び地方公共団体の長は、個人の情報の保護に十分留意しなければならない。

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