(総務大臣及び地方公共団体の長による安否情報の提供)
第九十五条
総務大臣及び地方公共団体の長は、政令で定めるところにより、安否情報について照会があったときは、速やかに回答しなければならない。
2前項の場合において、総務大臣及び地方公共団体の長は、個人の情報の保護に十分留意しなければならない。
総務大臣及び地方公共団体の長は、政令で定めるところにより、安否情報について照会があったときは、速やかに回答しなければならない。
2前項の場合において、総務大臣及び地方公共団体の長は、個人の情報の保護に十分留意しなければならない。