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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第九十六条 (外国人に関する安否情報)

平成十六年法律第百十二号法律
(外国人に関する安否情報)

第九十六条

日本赤十字社は、その国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、総務大臣及び地方公共団体の長が保有する安否情報のうち外国人に関するものを収集し、及び整理するよう努めるとともに、外国人に関する安否情報について照会があったときは、速やかに回答しなければならない。

2総務大臣及び地方公共団体の長は、前項の規定により日本赤十字社が行う外国人に関する安否情報の収集に協力しなければならない。

3前条第二項の規定は、日本赤十字社が保有する外国人に関する安否情報について回答する場合について準用する。

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