(安否情報の回答方法)
第四条
法第九十五条第一項の規定による安否情報の回答は、安否情報の照会に係る者が避難住民に該当するか否か及び武力攻撃災害により死亡し又は負傷した住民に該当するか否かの別その他必要な事項を様式第五号により記載した書面を交付することにより行うものとする。ただし、事態が急迫している場合その他この方法によることができない場合には、口頭、電話その他の方法によることができる。
法第九十五条第一項の規定による安否情報の回答は、安否情報の照会に係る者が避難住民に該当するか否か及び武力攻撃災害により死亡し又は負傷した住民に該当するか否かの別その他必要な事項を様式第五号により記載した書面を交付することにより行うものとする。ただし、事態が急迫している場合その他この方法によることができない場合には、口頭、電話その他の方法によることができる。